【家づくり情報】農地転用のポイント

こんにちは!
群馬県桐生市の工務店、小向建設です☆

今日の投稿では、農地転用のポイントについてご紹介していきます。

農地転用とは、農地を耕作以外の目的で使えるようにする手続きのこと。
日本では農地法によって一定の規制が設けられ、農業生産を保護しつつ、農地転用とのバランスをとる仕組みになっています。
今回は、その農地転用についての基本的なポイントと、具体的な手続き方法をご紹介します。

【農地転用に関する法律】

農地転用を行う際には、農地法という法律が大きく関わってきます。
特に注目すべきは、農地法4条と5条。

農地法4条
この法律は、権利者自身による農地転用を規制しています。
例えば、土地の所有者がその農地に家を建てたいと思った場合、農地法4条によって規制されることに。
農地を他の用途に変えることに対して、所有者自身であっても一定の制約が課されるのです。

農地法5条
こちらは、農地転用に伴う権利の設定や移転を規制しています。
例えば、農地を売買したり貸し出したりする場合、この法律に基づいて手続きを行う必要があります。
原則として、農地転用をするためには都道府県知事などの許可が必要に。

【農地転用の条件】

農地転用が許可されるかどうかは、土地がどの区域にあるかによって大きく変わります。

市街化区域内にある農地
この場合、農地転用の許可は不要。
農業委員会に届け出るだけで転用が認められます。
(ただし、生産緑地を除く)

市街化区域外にある農地
こちらは少し複雑で、審査次第では農地転用が可能になることもありますが、都道府県知事の許可が必要です。
まずは、土地が市街化区域内かどうかを確認することから始めましょう。

【農地の種類と転用の可否】

農地はその用途や立地に応じて分類されており、それぞれに転用の可否が異なります。

農用地区域内農地
原則として転用は許可されません。
この地域は農業を保護するための重点区域であり、農地として維持されることが求められます。

第一種農地
良好な農業地であり、原則として転用は認められませんが、公共事業や他の特定の条件が揃う場合に限り、許可が得られることがあります。

甲種農地
第一種農地と同様に、原則として許可されませんが、条件が揃えば許可される可能性も。

第二種農地
条件付きで転用が認められる可能性があり、市街地化が進行中の農地に適用されます。

第三種農地
市街地に近く、転用が最も認められやすい農地。
この農地は、農業以外の用途に転用することが推奨されている区域でもあります。

【宅地への申請方法】

農地を宅地に転用する際の申請方法は、市街化区域内か外かによって異なります。

市街化区域の場合
各市町村が指定する農業委員会に届出を行います。
許可を得る必要がないため、手続きがスムーズ。

市街化区域外の場合
都道府県知事に対して許可を申請する必要があります。
申請に時間がかかることが多く、必要な書類や手続きも複雑です。

【必要な書類】

土地の登記事項証明書
土地の所有者を証明する書類。
住所が登記されたものと異なる場合は、住民票の写しなども必要。

公図などの土地の図面
土地の詳細な位置や形状を示す図面が必要。
これにより、転用する土地の範囲が明確になります。

位置図(住宅地図など)
申請する土地がどこにあるかを示す地図です。
住宅地図などを利用すると分かりやすいでしょう。

委任状
行政書士などに手続きを依頼する場合、委任状が必要になります。

【家を建てる場合に必要な書類】


資金の有無を証明する書類
住宅ローンの審査承諾書や、通帳のコピーなどを提出する必要があります。

建築予定の建物の設計図
建築を依頼する会社に設計図を用意してもらい、これを申請書類に添付します。

【農地転用にかかる費用】

農地転用の手続きには、「許可」を取るケースと「届出」で済むケースがあります。
届出や許可そのものには費用がかかりませんが、申請に必要な書類を揃えるための手数料や、行政書士などに代行を依頼する場合の報酬が発生します。

届出の場合
書類作成や提出にかかる手数料として、5万円程度が相場。
許可を得る場合と比べて、手続きが簡単でコストも低めです。

許可が必要な場合
より複雑な手続きになるため、10万円程度の費用がかかることが一般的。
事前に見積もりを確認し、予算に応じた対応をしましょう。


参考になれば幸いです♩

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