【家づくり情報】土地の分筆における注意点
こんにちは!
群馬県桐生市の工務店、小向建設です☆
今日の投稿では、土地の分筆についての注意点についてご紹介していきます。
分筆とは、登記簿上の一つの土地を複数の土地に分けて登記する手続きのこと。
土地は「1筆」「2筆」と数えるため、土地を分けることを「筆」を分けることと表現します。
そのため、【分筆】という呼び方が用いられています。
【どんな時に分筆するの?】
・相続した土地を相続人で分ける時
複数の相続人がいる場合、土地を分筆することで、各相続人が自分の持ち分を単独で所有できるようになります。
・土地の一部を売却するとき
一部の土地を売却する際、その部分を分筆してから売却手続きを行います。
これにより、売却部分と残りの土地が明確に分けられます。
・土地の一部のみ利用するとき
例えば、広い土地の一部を駐車場として利用したい場合、その部分を分筆することで利用が容易になります。
・土地に抵当権を付ける時
土地全体ではなく、一部にだけ抵当権を設定する場合も分筆が必要。
これにより、抵当権が設定された部分とそうでない部分が明確に区分されます。
・共有の土地を単独として分ける時
共有名義の土地を単独名義にすることも一般的です。
これにより、共有地が独立した土地として管理しやすくなります。
【分筆の流れ】
1・土地家屋調査士に依頼
分筆の第一歩は、専門家である土地家屋調査士に依頼することから始まります。
2・法務局、役所で調査・資料収集
法務局や役所で必要な資料を収集し、土地の状況を調査します。
3・現地確認
土地家屋調査士が現地を確認し、土地の状態を詳しく把握します。
4・分筆案の作成
調査結果をもとに分筆の案を作成し、分筆の方法や境界などを具体的に決めます。
5・測量および資料との照合
土地の測量を行い、収集した資料と照合し正確な境界線を確定させます。
6・現地立会(役所、隣地土地所有者)
測量結果を基に、役所や隣接地の所有者と現地立会を行います。
7・境界標の設置・確定図の作成
境界標を設置し、最終的な確定図を作成します。
8・登記申請
確定図をもとに、法務局へ登記申請を行います。
これで分筆の手続きが完了します。
【分筆にかかる費用】
調査業務費用
隣接地の所有者との面談や役所調査にかかる費用です。
測量会社によって金額に差があるため、複数の会社に見積もりを依頼すると良いでしょう。
測量費用
土地の大きさや、隣接する所有者の数に応じて金額が変わります。
複雑な土地形状や多数の隣接地がある場合は、費用が高くなることがあります。
登記費用
測量が完了した後、法務局に分筆の登記を申請する際に必要な費用です。
これも重要なコストの一部です。
【メリット① 異なる権利関係を登記できる】
一筆の土地では、所有者を分けて登記することができませんが、分筆を行うことで土地の一部を売却したり、共有している土地を分割して単独所有にすることが可能です。
これにより、各所有者が独自に管理・利用できるため、土地の利用価値が向上します。
【メリット② 異なる地目を登記できる】
地目とは、宅地・田・畑などの土地の用途区分を指します。
一筆の土地で地目が異なる部分が生じた場合は、分筆して地目を変更する必要があります。
例えば、農地の一部に住宅を建築する場合、その部分を分筆し、住宅を建てる土地の地目を「宅地」に変更します。
この手続きにより、土地の用途に応じた適切な利用が可能になります。
【注意点① 新築時に制限が出ることも】
分筆によって土地面積が狭くなると、思うような建物を建てられなくなる可能性があります。
分筆後の土地が狭くなりすぎて、希望する間取りが実現できないことや、将来的な増築が難しくなることも。
また、土地の形状が不整形になったり、接道部分が狭くなることで、土地の使い勝手が悪くなるケースもあるので注意が必要です。
【分筆ができないケースも】
建築協定や地区計画によって、土地の最低面積が制限されている場合、分筆ができないことがあります。
例えば、200㎡の土地を2人で分けようとしたとき、地区計画により土地の最低面積が120㎡以上と定められている場合、一方の土地が最低面積を下回るため分筆が認められないことに。
事前に計画区域内の制約を確認し、分筆の可否をチェックすることが重要です。
参考になれば幸いです♩
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